2024年からの新しいNISA、その活用法として、60代の皆さまに「孫に贈与でNISAがおススメ」なんて話し※1をすると、少なからず、こんなご意見を頂戴することがあります。
「孫は未成年でNISAがまだできないから、うちには関係ない話し。良いアイディアだと思ったけど残念……」
そうですね、新しいNISAの対象年齢は18歳以上ですから、未成年だと利用できません。そして、お孫さまがまだNISAが利用できない年齢であることが残念でならないと、60代の皆さまが思う気持ちもわかります。というのも、今、60代の皆さまは、20代の頃に日本のバブルを経験され、総じて投資に前向きな方が多いからです※2。下図のグラフでも、今、60代の皆さまは、70代の皆さま以上に、好調な株式市場を経験されていることがわかります。だからこそ、60代の皆さまは「孫に贈与でNISA」ができないことが残念でならないと思っている、そんなふうに想像しています。
そんな、ある意味、「孫に贈与でNISA」の一番の理解者である60代の皆さまへ申し上げたいのは、現行の、2023年末までのジュニアNISAは未成年でも利用できる、ということです。そして、思い立ったら吉日、今すぐに未成年のお孫さまに贈与して、お孫さまが贈与を受けたお金で、今のジュニアNISAで投資をはじめてもらう、そんなことを考えていただければと思います。
今、60代と70代の皆さまの相場観
「でも、新しいNISAにはジュニアNISA枠なんてないから、意味がないだろう」と、そんな声が聞こえてきそうですね。たしかに、新しいNISAにジュニアNISA枠はありません。でも、私が申し上げたいのは、今、ジュニアNISAをお孫さまにはじめてもらうのは「意味がない」ことではない、ということです。
それでは、どんな「意味がある」のか?今、未成年がジュニアNISAをはじめると、来年以降、18歳で1月1日を迎えたとき、自動的に新しいNISAが開設される、言ってみれば、新しいNISAの予約が未成年のうちからできるのです。そして、これはジュニアNISAがある2023年中にしかできないことですから、未成年の「孫に贈与でNISA」も、今年に限っては「意味がある」、そんなふうに思っています。ご参考まで。
大和証券
2023/3/10作成
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