収益分配方法には、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
※NISA口座での取引には「分配金再投資コース」はございません。
収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
収益分配金は、税金を差引いた後、支払われます。
※単位型投資信託の場合、収益分配方法は「分配金支払コース」のみですが、収益分配方針が「無分配」で実際には分配金の支払が行われないこともあります。
分配対象となる収益の源泉としては、
の2種類があります。
ただし、ファンドによっては分配対象額が少額の場合は、収益分配金が支払われないこともあります。
決算期末に元本を上回っている場合には、公社債型・株式型にかかわらず、経費を差し引いた後の利息配当収入または元本超過額のどちらか多い方を限度として、収益分配金が支払われます。元本を下回っている場合には、経費を差し引いたあとの利息配当収入の範囲内で分配金が支払われることがあります。
決算日に期末の基準価額が1万円を上回る部分は、全て分配されます。決算期末に、全ての収益から経費を控除した残額が全部収益分配金となります。このため、決算日の基準価額は通常1万円といった当初の募集価額と同じ水準になります。
普通分配金(個別元本超過額には税金が課せられます。)と元本払戻金(特別分配金)に区別されます。
二重課税を防止するため、投資信託の運用期間中に生じた利益には課税はされません。決算で確定した利益を収益分配金として投資家に還元するときに、はじめて課税されることになります。その際、株式投資信託の場合は配当所得として課税されます。