国内株式投資信託のスイッチング取引において、以下の(1)・(2)に該当する場合、譲渡所得税分を別途ご用意いただく必要がありますので、ご注意ください。
A ファンド1,000,000 口(特定口座簿価単価10,300 円、売却価額11,000 円)をB ファンドにスイッチングする場合
A ファンド売却代金:11,000×1,000,000÷10,000 = 1,100,000 円 | ||
↓ | ||
B ファンドの買付代金 | ||
A ファンドの譲渡益: (11,000-10,300)×1,000,000÷10,000 = 70,000 円 譲渡所得税: 70,000×20% = 14,000 円※ |
この場合、譲渡所得税分が大和証券お客さま口座内に別途必要となります。
特定口座の源泉徴収あり口座における譲渡所得の源泉徴収は、個々の取引とは異なる扱いのため、取引ごとに代金から控除することはできません。そのため、大和証券のお客さま口座内から別途譲渡所得税分が差し引かれることになります。