確定拠出年金制度の基礎知識
資産の持ち運び

持ち運びできる

転職・離職した場合、転職先によって対応が異なりますが、ご加入の企業型DCの年金資産を移換し運用を継続することができます。

※1 確定給付企業年金の規約によっては、DCからの持込ができない場合があります。

※2 企業型DCの加入資格があるときは、企業型DC規約に個人型DC同時加入が定められている場合に、個人型DCへの加入が可能になります。

DC制度には「年金資産の持ち運び(ポータビリティ)」という便利な制度がありますが、お手続きをされないと年金資産は自動移換の対象となります。

自動移換のデメリット

資格を喪失した日の翌月以降6ヶ月以内に資産の移換のお手続きをされない場合、資産は現金化され、企業型DCの加入者もしくは個人型DCの加入者でない場合は、国民年金基金連合会に自動移換され、以下のようなデメリットが発生します。

  • 自動移換された資産は、売却され現金として管理されますので、利息はつきません。
  • 自動移換された資産が国民年金基金連合会で管理された期間は確定拠出年金における加入期間とみなされず、60歳になっても年金資産として受け取れない場合があります。
  • 国民年金基金連合会に自動移換された時と、その後企業型・個人型確定拠出年金へ移換した時に、それぞれ手数料が発生するほか、毎月の管理手数料負担も必要となります。

中途引き出しできない?!

中途引き出し(脱退一時金)は、下図の全ての要件を満たさなければ請求できません。

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