個人のお客さまの場合、ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)で発生した利益(売買益、スワップポイント収益)は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となります。税率は所得にかかわらず一律です。
個人のお客さまの場合、ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)のお取引によって発生した損益は、株価指数先物取引や店頭外国為替証拠金取引、有価証券先物取引、商品先物取引、オプション取引(受渡し決済を除く)等と損益通算をすることができます。
個人のお客さまの場合、ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)のお取引によって発生した損失額のうち、損益通算の結果、その年に控除しきれない損失額については、申告分離課税となる「先物取引に係る雑所得等」の金額から繰越控除できます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後において連続して確定申告をしなければなりません。
平成22年 | 200万円の損失が発生しました。 2年目以降に損失の繰越控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。 |
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平成23年 | 100万円の利益が発生しました。 1年目の損失が繰り越されているため、課税所得は0円となります。翌年に繰り越せる損失は100万円になります。 |
平成24年 | 100万円の損失が発生しました。 前年から繰り越された100万円と、この年に発生した100万円の損失と合計して200万円の損失が翌年に繰り越されます。 |
平成25年 | 50万円の利益が発生しました。 この年に繰り越された200万円の損失は、この年に発生した50万円の利益と相殺されます。また、1年目の損失(残り50万円)は5年目には繰り越せないため、翌年の損失繰越額は100万円となります。 |
平成26年 | 200万円の利益が発生しました。 前年から繰り越されている100万円の損失と相殺され、課税所得は100万円となります。翌年に繰り越せる損失はありません。 |
ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)で発生した所得(売買益、スワップポイント収益)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
大和証券では、現在弊社にお届け出いただいておりますお客さまのご住所・お名前(所在地・名称)をもって、所得税法で定められている「先物取引に関する支払調書」を税務署長に提出しております。現在ご登録いただいているご住所・お名前(所在地・名称)に変更がある場合は、速やかに取扱窓口までご連絡の上、変更手続きを行ってください。